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​三鷹市アーチェリー協会規約

第1条  (名称)

  この協会は三鷹市アーチェリー協会(以下本協会と略称する)と呼称する。 

第2条  (事務所)

  本協会は事務所を本協会理事長宅に置く。

第3条  (目的)

  本協会は三鷹市におけるアーチェリーの普及と競技力の向上に努め、関係各方面と協力して、市民の健全な体育・スポーツの振興に寄与することを目的とする。

 

第4条  (事業)

  本協会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 三鷹市におけるアーチェリーの普及、ならびに市民の健全な体育・スポーツの振興に関する事業

  2. 競技力向上に関する事業

  3. 各種競技会の開催ならびに後援、および選手の派遣 

  4. 指導員並びに審判員の養成、および各種研発会・研修会の開催 

  5. 本協会の広報に関する事業 

  6. アーチェリーに関し、行政及び関係競技団体、その他関係団体に対して意見具申、業務受託などによる協力

  7. 本協会の目的達成あるいは事業の遂行に功績のあった者に対する表彰

  8. その他本協会の目的達成に必要な事業 

 

第5条  (組織・会員) 

  1. 本協会は東京都アーチェリー協会の三鷹市における統括団体である。

  2. 本協会の会員は以下の種別からなる。

    1. 個人会員:本協会の目的に賛同し協会の事業に積極的に参加する意思を持つ三鷹市民および三鷹市民以外の個人

    2. 団体会員:主に三鷹市内で活動し、本協会の目的に賛同するアーチェリー団体

    3. 一日特別会員:個人会員同伴のもと臨時的に協会活動に参加することを理事が認めた者

  3. 本協会は活動単位として細則に定める複数のクラブで構成され、個人会員はいずれかのクラブに所属する。

  4. クラブの新設・廃止は理事会の承認を得なければならない。

第6条  (入会)

  本協会に入会しようとする個人および団体は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。一日特別会員になる場合は、入会・退会手続きを省略できる。

第7条  (退会・休会)​

  1. 本協会を退会・休会しようとする個人および団体は、その理由を明記した書面を理事会に提出しなければならない。

  2. 本協会での活動が一定期間出来ない場合、将来の復帰を前提として休会することができる。また、次年度の会員継続の意思表示を行わない場合は休会するものとみなす。休会中は総会での議決権行使はできず、年会費納入の義務は負わない。

  3. 会員が次の各項に該当するに至った場合は、退会したものとみなす。

  1. 正当な理由なく、会費を1年以上納入しないとき

  2. 休会中の会員が次年度の会員継続の意思表示を行わないとき

  3. 除名処分されたとき 

第8条  (権利)

  1. 個人会員および団体会員は、総会に出席して意見を述べ、議決権を行使することができる。会員種別ごとの議決権の個数は細則に定める。

  2. 個人会員および団体会員の構成員は、本協会を通じて東京都アーチェリー協会および全日本アーチェリー連盟への登録を申請することができる。

第9条  (義務)

  1. 会員は、本規約ならびに本協会の諸規定に忠実に従わなければならない。

  2. 会員は、細則に定める会費を納入しなければならない。

第10条  (処分)

  会員が、本規約または本協会の諸規定に違反した場合、あるいは 不都合な行為によって本協会の名誉を傷つけた場合には、理事会の議を経て、訓戒、活動停止、除名などの処分を行うことができる。

第11条  (役員)

  1. 本協会に次の役員を置く。 

    1. 会長  1名 

    2. 副会長  1名 

    3. 理事長  1名 

    4. 副理事長  若干名 

    5. 理事  若干名 

    6. 監事  2名 

  2. 役員は、本協会の会員でそれぞれの役務に適する能力、識見を有し、人格高潔な人物であることを要する。

第12条  (職務)

  1. 会長は本協会を代表し、職務を統括し、総会を招集する。 

  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。 他の役員による兼務を妨げない。

  3. 理事長は本協会の日常の事務を統括し、理事会を招集し、その議長となる。

  4. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは合議してその職務を代行する。

  5. 理事は本協会の運営に関する事項を審議し決定する。会計を担当する理事は本協会の会計事務を処理する。

  6. 監事は本協会の会計監査を行う。会計以外の役員による兼務を妨げない。

 

第13条  (選任)

  1. 役員は理事会において会員より候補者を選出し、総会において選任する。

  2. 欠員等により補充役員が必要となる場合は、理事会において補充役員を選任する。

 

第14条  (任期)

  1. 本協会の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

  2. 欠員による補充役員の任期は前任者の残留任期とする。 

 

第15条  (顧問) 

   本協会に顧問、相談役を置くことができる。顧問、相談役は理事会において選任する。

 

第16条  (総会)

  1. 総会は、本協会の最高決議機関であり、個人会員および団体会員をもって構成し次の重要事項を審議し決定する。

    1. 役員の選任

    2. 決算の承認および予算の決定

    3. 事業報告の確認および事業計画の決定

    4. 規約および諸規定の制定、改廃

    5. その他、本協会および諸規定の運営に関する重要事項の決定

  2. 年次総会は毎年度はじめに招集されなければならない。

  3. 臨時総会は会長が必要と認めたとき、あるいは理事の3分の1以上の連名による要求があった揚合には、会長が可及的速やかに総会を招集しなければならない。

 

第17条  (理事会)

  1. 理事会は理事をもって構成し、理事長が必要と認めたとき、あるいは理事の3分の1以上の連名による要求があった場合に理事長が召集する。 

  2. 理事会の中に専門委員会を設けることができる。専門委員会の規定は別に定める。

  3. 理事会には顧問、相談役も陪席し、意見を述べることができる。

 

第18条  (成立と議決)

  1. 本協会の各種会議は委任を含む過半数の構成員(総会の場合は議決権)の出席をもって成立し、議決には出席者(総会の場合は議決権数)の過半数の賛成を必要とする。

  2. インターネット等の手段を用いて構成員が審議等に参加する場合も出席とみなす。

  3. 会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法(電子メール等)をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができ、この場合も出席とみなす。

 

第19条  (議事録)

  1. 総会の議事録は記録者によって作成し、理事長がこれを確認し、保存する。

  2. 理事会の議事録は記録者によって作成し、理事長がこれを確認し、保存する。

  3. 専門委員会の議事録は、それぞれの責任者が作成し、保存する。

 

第20条  (会計)

本協会の経費は次の収入をもって充てる。

  1. 会員の会費

  2. 事業収入

  3. 本協会所有の財産から生ずる利益

  4. 各種の補助金及び寄付金

  5. その他の収入

 

第21条  (予算)

  本協会の運営に関わるすべての収入予算は毎会計年度のはじめに総会に提出し、その議決を得ねばならない。

 

第22条  (決算)

  本協会の決算は各会計年度に作成し、財産目録および事業報告書と照合した監事の意見と共に総会に提出し、その承認を得なければならない。

 

第23条  (会計年度) 

  本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

 

第24条  (細則)

  本規約に基づく細則は理事会において決定し施行する。

 

細則(クラブ)

 本協会は次のクラブから構成され、個人会員はいずれかのクラブに所属する。

  1. 三鷹アーチェリークラブ

  2. VANアーチェリークラブ

  3. Wedアーチェリークラブ

  4.  シニアアーチェリークラブ

 

細則(議決権および年会費)

 会員種別ごとに次の通り定める。当該会計年度中に到達する年齢・学年で適用する。

期中に入会もしくは休会から復帰する場合の会費は月割りとする。期中に退会・休会する場合は納入済みの年会費は返金しない。

 

会員種別          議決権の個数  年会費

個人会員(19才以上)        1   7,200円/年

個人会員(中学生・高校生)     0   3,600円/年

団体会員(杏林大学アーチェリー部) 2   14,400円/年

一日特別会員            0   200円/日

附則

  本規約は1983年4月22日に成立し、即日施行する。

 

附則

  本規約は2022年4月16日から施行する。

 

附則

  本規約は2023年4月15日から施行する。

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